2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
その上、参考資料十九ページによると、現役世代の負担軽減には本人負担だけでなく事業主、企業負担減も含まれ、本人、現役労働者負担減は三百五十億円にとどまっています。これは、給付費減少の一八・一%にすぎません。私の知る限り、現役世代の負担に事業主負担を含んだ政府の公式文書はこれが初めてです。
その上、参考資料十九ページによると、現役世代の負担軽減には本人負担だけでなく事業主、企業負担減も含まれ、本人、現役労働者負担減は三百五十億円にとどまっています。これは、給付費減少の一八・一%にすぎません。私の知る限り、現役世代の負担に事業主負担を含んだ政府の公式文書はこれが初めてです。
我が党は、年金の社会保険料について、中小企業の事業者負担、労働者負担を一年間免除し、原資の四十兆円は国債で補填することを提言しています。 政府が支出を検討されている財政規模で、国民の生活、中小零細企業の経営、そして雇用を守れますか。まさに今、十分に手当てしないと、日本の経済社会は再起不能の瀕死状態に追い込まれかねません。総理の認識をお聞かせください。
一方、内閣府は、例えば年金保険料の分析、労働者負担と事業主負担の合計額を用いるなど、厚生労働省とは異なる捉え方をしているということが文献の中で散見するところでございます。 そこで、社会保険料の事業主負担が非正規雇用をふやす要因の一つと言われていることに関して、厚生労働省の見解をお伺いいたします。
静岡市の場合は、あるタクシーに乗ったら、会社は最初、労働者負担を提案してきたそうなんですよ。労働組合があるものだから、それはおかしいんじゃないということで、交渉して、会社負担になった。会社によってばらばらなんですよね。
今は未加入が随分減っている状況でありますけれども、そこでなんですけれども、じゃ、その社会保険料、法定福利費をどのようにどこに負担していただくのかということですけれども、労働者負担につきましては、これは設計労務単価に反映をしていただいています。そして、事業主負担についてなんですけれども、これは見積りに的確に反映するようにということで、平成二十五年九月から標準見積書の一斉活用が開始されました。
その十年後、一九八三年には、外国人労働者の帰国を促進するため外国人帰国支援法が施行されまして、年金の労働者負担分の速やかな返還や職業年金受給権の補償などが制定をされておりました。そして、二〇〇五年、移民法の制定と、それまでの外国人法に代わりまして滞在法が制定されておりました。
他方で、社会保険料負担は労使折半ですが、その労働者負担分は日本では主要国でも最も重くなってきています。 社会保険料負担には逆進性がございます。特に、定額の部分がある国民年金第一号と国民健康保険の負担が低所得者に重くなっています。年金の第一号の過半というのは、今や四十歳未満の雇用者になっています。
あるいは自己都合に対する日本は給付もありますので、これについて労働者負担も日本はあると、事業主負担だけではなくて。そういうことからかんがみて、今の時点ではこれは慎重な対応が必要だということで、直ちに議論をしていくということにはならないというふうに思います。
育児休業では、厚生年金、健康保険の保険料が事業主、労働者負担ともに免除をされますが、介護休業にはありません。収入も著しく減る中、同様に減免措置を設けるべきと思いますが、いかがでしょうか。
○蓮舫君 事業主負担分は防衛省、労働者負担分はもちろん従業員が支払っている。つまり、従業員は基地で働いていたとしても日本の労働関係法令の適用対象ですね。
会社側は労働者と話し合った結果、労働者負担額、まあ会社負担額はもちろんですけれども、労働者負担額の二億一千万の保険料を支払いました。で、特許庁にミスがあっても国の機関ならこのミスは許されるということにはいかないと思うんですよね。大臣、どうお考えですか。
労使でお話しになってお決めになるということだと思いますけれども、この日本航空の場合には、休業中は無給であるということ、社会保険については引き続き適用をするということ、したがいまして、事業主負担分は企業が負担し、そして労働者負担分については、とりあえず企業が立てかえ払いをして、復帰した後に給与または賞与から差し引くというようなことで合意をしているというふうに聞いております。
被保険者一人当たりの年間保険料額は現行では約一万八千八百円ですが、二万八千二百円になるから、年間九千四百円も労働者負担がアップすることになります。 そこで、三月二十九日、当委員会の参考人の陳述で、国庫負担率を引き下げてきたことが雇用保険財政悪化の原因だという発言がありました。一九九一年度以前の求職者給付の国庫負担率は二五%でした。
大量失業が長期化するもとで、これまで政府のとってきた無責任な雇用保険財政対策の結果が、結果的には労働者負担の増加に転嫁されるという事態だというふうに考えます。 したがって、私は、以下、本法案に反対するという立場から意見を申し上げてみたいと思います。 反対する理由の第一は、給付の削減についてであります。
その中から社会保険料の労働者負担分一三・一%が損なわれるということは、これは生活の面からいけば多大な不安になると思います。私の立場からしますと、制度間のイコールフッティングという関係から、ぜひ介護においても同様な措置をしてもらいたいということで協議をいたしておりまして、これからも要請をさせていただきたいと思います。
○千葉景子君 介護休業期間中の社会保険料の労働者負担分についてですけれども、今後そのあり方を検討すべきではないかと考えますが、御見解をお尋ねしたいと思います。
○国務大臣(浜本万三君) 社会保険料の労働者負担分の問題につきましては、今後関係省庁と十分相談してまいりたいと考えております。
○政府委員(松原亘子君) 社会保険料の労働者負担分の問題でございますけれども、これは労働省の問題というよりは厚生省の所掌の問題でございますので私からはちょっと申し上げにくいことでございます。先生からそういう御質問があったということは担当のところに伝えたいというふうに思います。
介護休業中の所得保障については、政府は今後検討するとし、新進党案では、介護休業給付金の支給と休業中の社会保険料の労働者負担分の免除が規定されていますが、今年度から育児休業給付等が実施されたことを考えるならば、介護休業に対しても所得保障を行うのは当然です。全労連は、基本的に、国と雇用主の負担で社会保険料労働者負担分を含め賃金の六〇%相当の所得保障を要求しています。
二〇二〇年には給与の一六・五%、労働者負担分で一六・五%も年金の保険料として引かれることになります。さらに、ボーナスからも保険料徴収をするということになっています。 各年金制度の標準給与の平均額を比較してみましても、農林漁業団体の職員の給与水準は、他産業の労働者に比べて格段に低い。掛金率は、他の年金よりもまた高くなっています。